発達障害児の早期発見、早期対応を迫る/広田県議、決算特別委で

 11月5日行われた決算特別委員会の総括質疑に臨んだ広田県議(写真)は、「発達障害児問題」を取上げその早期対応策について知事部局、県教委をただしました。
以下その要旨を掲載します。

☆県が乳幼児発達相談指導事業を実施

(広田委員)
近年、旧来からの知的、身体的障害などに加え、注意欠陥多動性障害や高機能自閉症といった特異的発達障害児の増加が見られると言われている。
 県が行っている「乳幼児発達相談指導事業」を通して、本県における、こうした児童の把握状況並びにその推移はどうなっているでしょうか。

(山下児童家庭課長)
乳幼児発達相談指導事業においては、障害別に把握しておなず、発達面で表に現れる状態別に把握しております。
 その状態別で相談結果をみますと、平成13年度は言語発達遅滞が全体の46・8%(335件)であり最も多く、次いで精神発達遅滞17・8%(128件)、次に粗大運動発達遅滞16・8%(120件)、という結果です。 なお、その推移を見てみますと、ここ数年同様な割合を示しています。

(広田委員)
「障害別に把握していない」ということですが、いわゆる保健所では、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症などの発達障害の定義、判断基準は、どのように取り扱われているのですか。

(児童家庭課長)
一般的には、注意欠陥多動性障害の定義としましては、原因不明ですが注意力・衝動性・多動性を自分でコントロールできない脳神経学的な疾患と言われています。
 また、高機能自閉症の定義は、知的障害を伴わない(明確な知恵遅れがない:一般的にIQ70以上)自閉症のことをいい、自閉症の程度に関係なく、知能が一定レベルであればこの診断がつくことになります。
 判断基準は、アメリカ精神医学会の診断基準(DSM)や世界保健機構の国際疾病分類(ICD)による基準を参考に医師が診断することになりますが、保健所においては確定的な診断まではしておらず、表に現れる状態などから障害が疑われるものについ
て専門の医療機関等を紹介する取り扱いを致しております。

(広田委員)
「確定的な診断はしていない」ということですが、では、県が行っている「指導、相談」の中身、体制はどのようになっているのですか。

(児童家庭課長)
乳幼児発達相談指導事業は、各保健福祉環境事務所において実施しており、相談、指導に従事するスタッフとしては、小児科医、心理士、言語聴覚士、作業療法士等の訓練士及び助産師、保健師等の職員で構成しております。まず、子どもの発達状況の把握を行った後、身体計測を実施し、身体の成長、発育を診ていきます。
 さらに、心理士による相談指導、言語聴覚士による相談指導、作業療法士、理学療法士による相談指導等各専門的な相談結果を参考に、小児科医により総合的に発達レベルを判断し、必要に応じて医療機関、療育機関等を紹介しております。

(広田委員) 
相談があれば、医療・療育機関を紹介している、と。発達障害の定義、判断基準は一般論としての答え、でした。県には専門家がいないと理解します。これでは、ことの重要性の認識、問題意識が不足しがちであり、対策の遅れを危惧せざるを得ない。この点、指摘しておきたい。
 大事な問題として、保護者、家族のサポート体制をどう図るかであると考えますが、いかがですか


☆保護者、家族を組織的にサポート

(児童家庭課長)
ご指摘のように相談・指導に当たりましては、将来への不安を抱え、孤立しがちな保護者の支援が重要であると認識しています。そこで、相談・指導の際、家庭における子どもとの過ごし方の指導や福祉情報の提供などの技術的、精神的支援を行うとともに、その後も紹介先の専門機関と連携を図り、保護者、家族の組織的サポートを行っています。
 また、乳幼児期は、身体の発達や精神の発達の目覚しい時期であることから、経過観察が必要な子どもについては、助産師、保健師による家庭訪問を行う、あるいは再度来所していただくなどして、子どもの健全発達の促進と保護者の方への支援を行っ
ています。

(広田委員) 
発達に障害のある子どもの保育園における対応はいかがですか。そして保母さんへの教育、研修はどこの責任で、どのように進められているのか。また医療機関、療育機関との連携はどうなっているのでしょうか。


☆保育士を一定の割合で加配

(児童家庭課長)
発達に障害のある子どもの場合、保育の実施主体である市町村が、集団保育ができるかどうかを判断基準とし、保育所の受け入れ体制等を勘案しながら、入所決定(受け入れ)を行っています。
 発達障害への保育の内容につきましては、集団での保育を基本としていますが、知的な遅れが中度以上の場合、加配の保育士を一定の割合で配置し、子どもの発達上の課題にあわせて、言語指導等個別指導を導入している場合もあります。保母さんへの
教育、研修につきましては、県が福岡県保育所連盟に委託して実施している保育所職員研修の中で、発達障害の基礎知識やコミュニケーションスキルを高める関わり方等の研修を行うことにより、保育士への障害児に対する正しい知識の付与と指導能力の
向上に努めているところです。平成14年度に、198名、平成15年度には、237名の保育士の方々に参加していただいています。
 また、各保育所で、医療機関や療育機関から必要に応じて指導助言を仰いだり、連絡調整を行うことにより、より効果的な保育を行うよう努めています。

(広田委員) 
同じく幼稚園における対応状況などそれぞれについてお尋ねします。

(西村私学振興課長) 
私立幼稚園では、心身の発達に障害を有する幼児については、各幼稚園で、障害の程度や保護者の意向、あるいは園の受け入れ体制等を勘案し、それぞれの幼稚園で判断され受け入れられています。
 園内での具体の指導にあたっては、必要に応じ、専門機関の意見を聞くなどの対応がなされています。
 教員に対する教育・研修は、県教委が実施する研修や私立幼稚園関係団体が実施する研修の中で、障害児教育に関する研修も実施されています。これらの研修に平成14年度に221名、15年度に418名の方々が参加されています。
 また、療育期間等との連携については、幼稚園では園児の状況など必要に応じ療育期間等から、指導方法について指導・助言をいただくことにより園児の適切な指導に努めています。

(広田委員)
保育園、幼稚園の現場での対応、支援のあり方について、保健所の対処、指導法はどう生かされているでしょうか。

(児童家庭課長) 
乳幼児発達相談指導事業に紹介された場合で保育所や幼稚園に通園中の児童は、保護者から了解を得て、保育所などでの生活状況や発達状況を保育士等から聴取するとともに、市町村の保健師等と連携を図り、保健福祉環境事務所の助産師または保健師が保育所などを訪問し保育士等の相談に応じるなど、助言指導に努めています。

(広田委員) 
発達障害の共通点の一つ、コトバの発達障害によるコトバの遅れの問題があるといわれています。どうしてコトバが発達しないのかということについては、知能の遅れなどというのみで、ほとんど正確な診断がなされていないとも聞く。コトバの発達を阻害する原因は、対人関係発達の障害とか、認知あるいは音声模倣の障害とか様々あるとされてい る。これらの原因を正しく把握して、その原因に対応した対処療法を早期に実施すれば、多大の効果をあげることができるともいわれている。
 コトバの発達障害の対応策を含めた発達障害児への早期対応のあり方について、制度に裏付けられた指導、支援体制が不可欠と思いますが、如何でしょうか。


☆12月1日から、福岡県自閉症・発達障害支援センターを創設/自立や社会参加へ支援

(児童家庭課長) 
近年、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症など発達障害に対する社会的な関心が高まり、その積極的な対応が喫緊の課題であると考えています。
 本県では、社会生活適応が困難な自閉症児(者)等の自立や社会参加への支援を行うことを目的として平成15年12月1日から、福岡県自閉症・発達障害支援センターを創設し、自閉症・発達障害児(者)やその家族に対する相談・療育等総合的な支援を行う
事業に取組むこととしております。

(広田委員) 
センターの設置は嘉穂郡頴田町と伺っているが、そこはそこでしっかり所期の目的を発揮させてほしい。
 人口密度が高い政令市周辺の宗像市郡や筑紫野市等の方々から、現在拠り所とするところがなく、本当に困っている。福岡市周辺都市で人口が約80万人を超えている。支援センター、そして療育センターの設置を政令市周辺にお願いしたいという切実な
要望がある。是非とも検討していただきたいと、要望しておきます。
 これまでやりとりしてきて、発達障害児の対策は大変遅れている、と言わざるを得ません。
 専門家の意見を聞きながら総合的施策の早急な展開が必要と考えます。未就学時期の知能、心理の諸検査法や、発達障害のある子供への療育、支援のあり方などについて専門性を如何に高めるかを含め発達障害児の総合的施策の取組みについて、今後の
決意を部長にお聞きしたいと思います。

(狩野保健福祉部長) 
言葉をはじめとする発達障害の子ども達が、障害を克服し将来スムーズに社会に適応し、自立していくには、ご指摘のように早期発見、早期対応が鍵になるものと考えています。
 県としては、保健福祉環境事務所における乳幼児発達相談指導事業と、県自閉症・発達障害支援センターにおける相談・療育事業との有機的連携、さらに、乳児検診を行う市町村や保育所、幼稚園、医療・療育機関とのネットワークを強化するととも
に、相談・指導スタッフ、保育士等の資質の向上や、保護者に対する施策に総合的に取組んでまいる考えであります。

(広田委員) 
次に教育委員会に伺います。
 長崎の幼児殺害事件を起こした少年の精神鑑定の結果、広汎性発達障害の一つ、「アスペルガー症候群」と診断された、と報じられていた。「少年を育ててきた親は市中引き回しにすべきだ」とのある大臣の発言があった。このように家庭に責任を押
し付けても解決にならないと思う。このことについて、どのような感想、見解をお持ちですか。

(菊川義務教育課長) 
アスペルガー症候群とは、知的発達の遅れを伴わず、かつ、対人関係やコミュニケーション、こだわりに問題のある高機能自閉症の特徴のうち、言葉の発達の遅れを伴わないものとされています。
 アスペルガー症候群については、平成15年3月の国の調査研究協力者会議の報告「今後の特別支援教育の在り方について」において初めて定義が示されたところであり、家庭、学校、地域等が連携して取組むべき新たな課題であると認識しています。
 このため、発達障害に関する相談、理解・啓発や指導等について、教育、福祉、医療等の関係機関が連携し、今後社会全体で支える体制の整備を図っていくことが重要であると考えています。

(広田委員) 
「今後社会全体で支える体制の整備を図っていくことが重要である」と。同感です。むしろ、大臣は国の対応の遅れを恥じ入るべきであったと、申上げておきたいと思います。
 質問に入ます。学校現場における軽度発達障害の実態把握はどうなっているでしょうか。
LD、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症別に伺いたい。

(義務教育課長) 
LD、ADHD、高機能自閉症により学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒については、14年度文部科学省が実施した抽出調査によりますと、約6%程度の割合で小学校中学校の通常の学級に在籍している可能性があるとされています。
 政令市を含めた県下の小学校中学校のLD等の児童生徒数については、国の抽出調査の結果で単純に計算しますと、約2万人を超える可能性があると考えられます。

(広田委員) 
  LDについて、全教師に問題意識を共有してもらうため全小中学校に「校内委員会」の設置を昨年二月議会で要請しました。昨年と今年比較しての設置状況はどうか。そしてその具体的対応状況はいかがでしょうか。


☆約9割を超える小中学校に、校内委員会/学習障害児支援のため

(義務教育課長) 
学習障害等については、障害のある児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じて特別の教育的支援を行うという視点を踏まえながら、学校全体で組織的な支援体制の整備を図ることが重要です。
 このため、14年4月校内委員会を設置する等LD児等支援のための校内体制の整備促進について、市町村(政令市を除く)に対して通知を発出したところです。
 その結果、校内委員会については、平成15年7月現在、約9割を超える小中学校において、新たに校内委員会を設置したり、既存の委員会の活用や相談窓口を用意したりして対応しているところです。

(広田委員) 
後1割が、未設置ということですがその理由はどのようになっているのですか。

(義務教育課長) 
理由は、「小規模校のため全職員全体で対応している」、
「その都度係で対応している」、「LD等の可能性を有する児童生徒の在籍を確かめるに至っていない」等の報告を受けています。
 引き続き、校内の支援体制を整え、学校全体で取組むよう、研修会や学校訪問等において市町村や学校に対して指導助言を行って参ります。

(広田委員) 「指導の手引き」を配布したということですが、その成果は。

(義務教育課長) 平成14年1月に手引「はじめよう学習障害(LD)児への支援」を、また、15年3月「LD等の子どもへの教育的支援の手引」を作成し、県下の小中学校等に配布するとともに、各教育事務所での研修会等において活用促進を図っていると
ころです。
 また、小中学校における校内研修会等でもこれらの手引を活用しているとの報告を受けています。
 その結果、教職員のLD等についての理解が深まり、校内支援体制の整備や指導内容・方法の改善充実が図られてきていると認識しています。

(広田委員) 
注意欠陥多動性障害(ADHD)や高機能自閉症対応、進捗状況についてはいかがですか。


☆「指導の手引き」小中学校等に配布/注意欠陥・多動性障害児支援のため

(義務教育課長) 注意欠陥/多動性障害への対応については、特別の支援を必要とする児童生徒の特性を理解し、一人一人の実態に応じた取組みができるよう調査研究を進めるとともに、その成果を平成15年3月に手引「はじめようADHD子どもへの支
援」にまとめ小中学校等に配布しているほか、県教育センターや教育事務所において研修等を実施しているところです。
 高機能自閉症については、先ほど申し上げました平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告において、試案としての定義と判断基準等が示されたところであり、こうした国の動向を踏まえつつ、関係機関とも連携を図りなが
ら、理解啓発や研究等を進めて参りたいと考えています。

(広田委員) 
教育的な支援を踏まえた「学校教育法施行令」の改正によって国と地方自治体は本年4月の入学者から、障害のある児童・生徒に対して一人一人のニーズを把握し教育的な支援を行うことを約束している。各学校においては、教員の配置など
を含め学校教育法施行令の改正への対応はどうなっているでしょうか。
 そして、小学校へのスクールカウンセラーの配置状況はどうなのか伺いたい。


☆障害があっても希望すれば出来る限り通常の教室へ/就学基準の見直しと就学手続きが弾力化

(義務教育課長) 
平成14年4月に学校教育法施行令の一部改正では、障害のある児童生徒一人一人の特別な教育的ニーズに応じた適切な教育が行われるよう、就学基準の見直しと就学手続きの弾力化が図られたところです。これにより、盲学校等に就学させるべき児童生徒であっても、小・中学校で適切な教育を受けることができる特別な事情がある場合には、小・中学校に就学できるようにされたところです。
 県では、こうした動きを踏まえ、就学指導の手引を作成し、各市町村に配布するとともに、市町村や学校の就学関係者を対象として、就学指導研究協議会や教育事務所の研修会等を実施し、障害のある児童生徒に最もふさわしい教育を行う視点に立って
就学指導を行うよう理解・啓発に努めているところです。
 なお、今回の改正に伴う教職員の加配等の措置は制度化されていないため、校内や福祉医療等関係機関との連絡調整を図ったり、指導面で高い専門性を有する教員の養成確保に努めて参ることとしています。

 スクールカウンセラーの配置については、国の補助事業を受けて計画的に進めており、現在、6割を超える中学校に配置しております。
 これらの配置校においては、スクールカウンセラーが当該中学校校区内の小学校の児童、教員や保護者に対して、必要に応じて、不登校やいじめ等のほかLD等発達障害の相談にも適切に対応できるようにしています。

(広田委員) 
障害の程度にもよると思いますが、一人一人のニーズに出来る限り応じていく。障害があっても希望すれば通常の教室に入れる。その意味では緩和されたと言えると思います。それで、キメ細かな対応ができるよう、「指導面で高い専門性を有する教員の養成確保に努めて参りたい」ということでしたが、1日も早くそうした教員の配置を考えていただきたい。要望しておきます。
 それで、スクールカウンセラーを中学校に配置し、中学校単位で、小学校もカバーしている。その活用状況はどうでしょうか。

(義務教育課長)
 中学校に配置したスクールカウンセラーの小学校での活用状況については、活用件数は把握いたしておりませんが、小学校からの要望で発達障害についてカウンセラーの相談を受けている事例の報告を受けているところです。
「特殊学級」→「特別支援教室」

(広田委員) 
それから「特殊学級」という名称が、子どもたち自体が特殊であるとの
誤解を生み、人格形成に悪い影響があるということについて、同じく議会質問で指摘
し、改善を約束されていました。その後の対応はいかがですか。

(義務教育課長) 
特殊学級については、平成15年3月の「今後の特別支援教育の在り方について」の最終報告において、通常の学級に在籍した上で、障害に応じた教科指導や障害の改善・克服に必要な時間を「特別支援教室」の場で指導を受けることがで
きるよう制度の見直しを図る方向で提言されたところです。
 このため、特殊学級の名称の見直しについては、「特別支援教室」に関する国の制度改正を踏まえながら適切に対応して参りたいと考えています。

(広田委員) 
入学後における特殊学級における在籍の弾力化について要望しておりましたが。

(義務教育課長)
「特別支援教室」においては、現行の特殊学級のように週のかなりの時間の指導を受ける場合や通級による指導のように週に数時間のみ指導を受ける場合等が考えられ、障害の状態等に応じて弾力的な対応が期待されるところです。
 このため、特殊学級における在籍の弾力化の在り方については、「特別支援教室」に関する国の制度改正の動きを踏まえながら、適切に対応して参りたいと考えています。

(広田委員) 
小学校と幼稚園、保育園などとの連携はいかがでしょうか。

(義務教育課長) 学齢児童が小学校に入学するにあたっては、小学校と幼稚園や保育所との連絡会や相互の授業参観等を通して、気になる幼児児童の学習や集団生活を行う上での配慮すべき情報等の把握、交換に努めているところです。

(広田委員) 
具体的事例として、小学校入学のため、事前登校がなされている。発達障害児について幼稚園、保育園では当然の如く情報の集積があり、保護者の容認があるか否かは前提にあると思うが、幼稚園や保育園からそれぞれの児童についての「添
書」が出されていると聞きますが、そこには書けない微妙な事柄が存在する。幼稚園等と学校の連携という意味から養護教員だけでなく小学校の担任予定者もその場に臨んでほしいとの幼稚園の先生側の意見もあるが。連携のあり方について、如何でしょ
うか。


☆発達障害児の小学校への就学、学校全体で取組む

(義務教育課長) 
発達障害児の小学校への就学にあたっては、プライバシーの保護に十分配慮しつつ、日常的に小学校と幼稚園や保育所との連携に努めながら、学校全体で取組むことが重要であると考えます。

(広田委員) 
最後に、教育長にお聞きしたい。小学校と幼稚園、保育園あるいは医療、療育機関など関係機関が相互に連携を深め、対処してくことが重大であると痛感します。こうした点を踏まえ、発達障害について今後への取組みについての決意を聞き終わりたい。

(森山教育長) 
ノーマライゼーションの進展、障害の重度・重複化や多様化など、近年の障害のある児童生徒を取り巻く変化を踏まえまして、従来の盲・聾・養護学校の対象の障害だけでなく、LD、ADHD、高機能自閉症を含めまして、障害のある児童生徒が自立や社会参加できるよう、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善克服するために教育的支援を行うことが重要であると認識しております。
 このため、これまで盲・聾・養護学校で培ってきたノウハウや教育的資源を活用するとともに、教育、福祉、医療等の関係機関との一層の連携を図りながら、障害のある児童生徒一人一人のニーズに応じて適切な教育的支援を行う体制の整備充実に積極
的に努めて参りたいと考えております。