厚生労働省へ「あざ治療」に医療保険の適用を求め陳情/広田県議、木庭参議院議員とともに


▲「あざ」治療の医療保険適用を要請する木庭参議院議員と広田県会議員。
 去る3月29日、広田誠一県会議員は厚生労働省保険局に対し、あざ治療に医療保険の適用を求める陳情(下記陳情書)を木庭健太郎参議院議員とともに行った。同局からは江浪武志保険局医療課課長補佐が対応。

 生まれながらの「あざ」に苦しむ幼児の家族より、大学病院で同治療に皮膚レーザー照射療法を受けているが保険適用がないため治療費がかさみ、思うような治療が受けさせられないと訴えられた。

 「あざ」が病気とみなされるか否か。病気でなければ、美容整形の範囲となり、医療保険の適用が受けられないということだった。ところが同幼児の場合、「あざ」がほぼ全身に及び日常生活に種々支障をきたしつつある状況。
 同局担当者とのやりとりは以下の通りとなった。

厚生労働省(江浪武志保険局医療課課長補佐)の見解

 医療保険の適用を受ける要件として、

(1) その「原因が特定」されていること。
(2)その治療法が「安全で有効である」と、確立されていること


が挙げられます。
 この中で、特に(1)について、いわれている「皮膚レーザー照射療法」が、治療効果があるか否か。医学会等で認められなければなりません。
 現段階では残念ながらその有効性については確立されていません。
「あざ」が、病気と認定されるか否か。あるいは単なる美容整形の範疇のものであるか否かが問われます。
(―全身に及ぶ症状であり、夏場など戸外への外出は熱発を起こしてしまい、日常生活に支障を生じかねない状況。)
 それ(あざ)が原因で具合が悪いのが、治療で良くなったとか。治療効果が表れたといえるものか。
 昨年、「診療報酬調査専門組織」ができました。その中の「医療技術評価分科会」で、必要であれば治療の有効性などについて検証されることになると思います。

以上 
≪今後の取組みとして≫

 それで今後の取組みとして、患者が受けている担当医に木庭参議院議員と広田県議が直接に面談し、医学会等への対処の問題を含め相談に行くこととした。

厚生労働省/辻 哲夫保険局長様
あざ治療に保険適用を求める陳情書


 だれもがいつまでも健康でありたいと願う県民にとって、全身に大きく発生しているあざは、本人にとって精神的に大変な苦痛であります。
 しかし、一般的にあざは日常生活に支障がないという理由から、一部を除き、疾病とは見なされてらず、治療のための保険適用は受けられません。
 そのため、治療への自己負担は大きなものがあり、女性を中心に健康保険等の保険適用を求める声が広がってきています。
 よって、政府におかれては、次の事項を実施するよう強く要請致します。


1 あざ治療に健康保険等の医療保険を適用すること。
平成16年3月29日 
陳情者/福岡県福岡市東区香住ヶ丘6-13-26 
福岡県議会議員/広田誠一 

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