福岡県議会議員/広田誠一

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建設汚泥の不法投棄防止に向け/「更なる実態調査を急ぎ、厳しい対処を」
広田県議、当局に迫る



 平成18年度の決算特別委員会が11月1日行われた。公明党の広田議員は産業廃棄物、なかでも「建設汚泥」の不法投棄問題を取り上げ、当局の厳しい対処を迫った。 

「平成17年度、中間処理業者の受け入れ量、処理物の販売実績の報告は、未記載、齟齬ばかり」

(広田委員)
 建設汚泥の中間処理問題について、お尋ねしたいと思います。

 私は、昨年の予特で建設汚泥の不法投棄防止に向けまして質問をさせて頂きました。建設汚泥の中間処理業者が排出事業者からどのように受け入れをし、それを中間処理をしてさばいているのか。

 平成17年度について、該当する事業者が県下12社。その実態調査をお願いしました。それに対して、今年の2月にその調査結果の報告を頂いたところでございます。

 その内容ですが、何点か申し上げますが、
点、処理物の売却実績等が帳簿に記録されていない。
2点、排出事業者と汚泥の中間処理業者との間で委託契約書が締結されているものの、未記載箇所が多く、また、委託契約書中の委託量、委託料金等と実際の委託量、委託料金等との間に齟齬がある。
3点目、汚泥の処分業者への処分委託量について、排出事業者からの報告内容と中間処理業者からの報告内容とに齟齬がある。
4点目、建設汚泥の処理委託料金が安価である。
5点目、処理物の販売量について、処理物の購入者からの報告内容と中間処理業者からの報告内容とに齟齬がある。
との報告内容でございましたね。

 そこで、更なる追加調査をお願い致しました。これについて、県として、汚泥の中間処理業者への立入調査を実施して、帳簿の備え付け状況、処理物の保管方法等について確認するとしてありました。それから更に、汚泥の中間処理業者、排出事業者及び処理物の購入者からの報告内容について、齟齬がある部分について、追加の報告徴収等を実施するとしてありました。

 そこで、お尋ねします。先ず1点目、中間処理業者12社の帳簿の備え付け状況はどうなっていたか、お聞きしたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 建設汚泥を取り扱っております産廃処分業の許可業者に対しまして、昨年度に実態調査を行い、今年度からは帳簿の様式を定めまして、毎月その実績について求めており、その報告状況、それと立入検査時の確認などの状況から見ますと、各事業所におきまして、適正に帳簿の作成、保管されていると考えております。

県「今年度からは帳簿の様式を定め、月次報告を受けてきた」

(広田委員)
 昨年度に実態調査を行い、今年度からは帳簿の様式を定め、月次報告を受けてきたと。今年度については、適正に帳簿を作成し、保管されておるということですね。昨年度については、細かなことは聞きません。それで処理物の保管方法等について、どのようになされていたか、お聞きしたいと思います。

「帳簿の備え付け、保管方法等を適正に」

(鳥飼監視指導課長)
 建設汚泥処理物の保管方法につきましては、事業所に対しまして、立入検査を行い、建設汚泥処理物が搬出されるまでの間に製品として適正な保管が行われますように、他の資材や廃棄物と混同しない保管場所を確保して、掲示板によりまして保管場所を明示する、保管場所から飛散・流出することを防ぐ措置を施す、そのような指導を必要に応じて実施してまいりました。

 その後にも、立入検査を実施しておりまして、昨年度以前に比べますと改善されてきていることを確認しております。

(広田委員)
 改善してきていることを具体的に示してください。

(鳥飼監視指導課長)
 保管場所についての指導によりまして、建設汚泥処理物の保管場所としてコンクリート製の囲いを設ける等の措置がなされたこと、保管場所の掲示がさなれたこと等を立入検査によりまして確認をしております。

(広田委員)
 分かりました。排出事業者並びに処理物の購入者からの報告について、お尋ねしたいと思いますが、中間処理業者が受け入れた量について、排出事業者の調査で注文書や支払い書類等で確認出来た割合が低いところが2つの業者があると聞いておりますが、それについて状況を聞きたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 建設汚泥の処分業者に対しまして、平成17年の上半期における受け入れ実績につきまして、数量の裏付けとするために、排出事業者に対しまして調査を致しており、建設汚泥を排出した工事の請負契約書、処理委託の契約書及びその支払いをしたことが判明するような書類を確認したところであります。

 このご指摘の2業者につきましては、1つの事業者につきましては、調査対象の3か所の排出事業者がございましたけれども、そのうちの1か所の報告数量に差がございます。

 また、他の1つの業者につきましては、調査対象の3か所の排出事業者のうち1か所から報告が得られなかったということで、その他の排出事業者からの報告内容につきましては、請求書、支払い伝票、排出工事の契約書等で数量の確認を行っております。

(広田委員)
 分からなかったので、数値に差が出たと。廃掃法では、排出事業者の台帳の備え付けは義務化されていないんですか。
  
(鳥飼監視指導課長)
 建設汚泥の処理業者、これは産廃の許可業者ということで、そちらの方の分で確認しておりますけれども、そちらは帳簿を付けておりますけれども、排出事業の方、その分での廃掃法上ですね、帳簿というところはそこまでの義務はないというふうに考えております。

(広田委員)
 ちょっと私の勘違いかも分かりません。ちょと調べてください。私の勉強によると、廃掃法では両方とも義務付けられています。

(鳥飼監視指導課長)
 失礼しました。委託側としては、マニフェストの交付義務があるということでございます。マニフェストの交付がございますけれども、マニフェストの保管ですが、その義務がございます。

(広田委員)
 じゃちょっと私の記憶違いかもわからん。ちょっと調べてください。この私の質問が終わるまで。義務付けられているというふうに私は理解しとったからですね。

 次に移ります。時間の関係から。
 汚泥の中間処理業者、それから排出事業者及び処理物の購入者の3者間に齟齬がある部分については、追加の報告徴収等を実施する、と言われておりましたけれども、実際に実施されたのは何社、何か所となったのか。そしてその結果はどのようになったのかお聞きしたい。

(鳥飼監視指導課長)
 追加調査につきましては、建設汚泥の処理を委託した排出事業者29か所、建設汚泥を処理した物を購入した事業者21か所について調査を行いました。追加調査の対象者は、実態調査に対して未回答若しくは処分業者からの報告量と差が大きい報告の回答をしてきた事業者でございます。

 2回目の調査を行った上でも十分な回答が得られなかった事業者に対しましては、再々度の調査も実施したところでございます。

 これらの追加調査によりまして、建設汚泥の処理委託及び処理物の購入・使用の実態について十分とは言えないところでございますけれども、概ねの確認が出来たと考えております。

(広田委員)
 実態調査を、私、お願いしました。そのことによって初めて現場の状況、また現場も県がきめ細かな調査をしないからやりたい放題、齟齬とかね、未記載とか、こういうオンパレードです。実際。やっと重い腰を県が上げたから、また追加調査を続けた、そのことによってやっと状況が、適正化がやっと図られる空気が生じてきたという段階だと思いますよ。

 それでは次にいきますよ。中間処理業者が販売した量について、購入者に対する調査で請求書等の書類で確認できた割合が極端に低いところが1つ業者がありました。それはどういうことなのかお聞きしたい。

(鳥飼監視指導課長)
 ご指摘のこの事業者でございますけれども、建設汚泥を処理した物の販売量が他の事業者に比べて少ない、それとその多くが現金による小口の取引、非継続的な取引でございました。販売先の把握、裏付け書類の確認がそういう意味で追加調査におきましても確認が難しかったという状況でございます。

(広田委員)
 調査結果の中の1つですね、建設汚泥の処理委託料金が安価であるという指摘をされてますね。これについて、その後、色々調査をされて、その解明、何故安価なのか、原因の解明がなされたと思うんですね。それを教えてください。

(鳥飼監視指導課長)
 建設汚泥の処理料金の実態でございますけれども、これは受け入れする汚泥の性状や各処理業者の処理方法が色々ございます。

 そういうことで、一概に処理委託料金を比較するということは難しいところでございますが、単純に金額のみを見てみますと、料金が高い管理型での埋立処分から比較的安いセメント工場での処理、セメント工場での処理と比較致しますと、同程度以下で受け入れているのは全体の4分の1程度でございます。

 県内の処分業者には、建設汚泥を中間処理して得られる再生砂、改良土を建設資材として販売することのほか、自ら施工する工事に使用する事業所等がございまして、管理型処分場に埋立処分する料金に比較しますと、現在の処理料金はかなり低い状況にあると考えております。

「これまでの実態調査に加え、処理物の購入者に購入実績の明細提出を通知しました」

(広田委員)
 今回のこうした実態調査、これに加えて先月の2日ですね、県が「建設汚泥処理物に係る報告について」というタイトルで、建設汚泥処理物の購入者に購入実績の明細を提出するように通知しています。その主旨とその理由をお聞きしたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 この通知につきましては、建設汚泥処理物が建設資材として適正に使用されたかどうかを確認するために実施したものでございます。

 建設汚泥処理物が、有価で取引されたことのみでなく、実際に使用されたとされる工事の請負契約書、購入した物の品質を示す品質試験の結果書類等の提出を求めております。

 また、建設汚泥の処分業者から建設汚泥処理物を購入した事業者が、また別の事業者へ販売した場合には、その販売先、販売金額についても報告を求めています。

 この報告の主旨は、処分業者から建設汚泥処理物を購入することが経済活動として利にかなっているかどうかということを確認するためでございまして、これは、廃棄物に該当するかどうか、廃棄物該当性を判断する上で重要な要素となっていることからであります。

 この報告を求めていくことによりまして、環境省が示しております「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針」に従いまして建設汚泥処理物の適正使用が促進されますよう努めてまいりたいと考えております。

(広田委員)
 こうしたきめ細かな更なる実態調査をやり遂げられたと、事業者にとってはかなり抵抗があったと思いますけれども、しかし、本当の適正な処理を望むためには、やはり望まなければなりません。是非とも進めて頂きたい。

 それからですね。平成3年に県が以前、示されておりました「建設工事に伴い排出される無機性汚泥の取り扱い指針」が廃止されたとお聞き致します。

 この中にですね、留意事項として、「生活環境の保全上支障を生ずるおそれがないもの」とは、pH5.8から8.6の範囲にあるものをいうというふうに明確に示されておったんですね。これを、留意事項を含めて、指針を廃止された理由ですね、それと経過を含めてお聞きしたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 この指針につきましては、平成3年3月に建設汚泥に係る取り扱い、これをわかりやすくするために、政令市であります北九州市、福岡市、大牟田市とも協議を行いまして、その上で通知をしております。

 その後、建設汚泥の取り扱いにつきましては、平成13年6月に「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」、平成17年7月に「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」など、それぞれ環境省から通知されまして、廃棄物該当性につきましては、総合的な判断によること、pHの高いものなどは施工時において生活環境保全上の配慮をすることとされる、建設汚泥の取り扱いについての基準が明確にされましたので、政令市と協議した上で、平成3年の指針を廃止したところでございます。

(広田委員)
 国のそうした総合的な判断に基づくということで、こういうことを国が取り扱い基準を明確にしたからということですね。

 具体的にお聞き致します。福津市舎利蔵に残土と偽って建設汚泥が投棄されたのではないかと以前の議会では指摘致しました。pHが非常に高い。

 私、調査致しました。強アルカリの数値。投棄した事業者を仮にA社としますけれども、同社の元従業員の証言、それから収集運搬車両の目撃証言等を挙げまして、調査をお願いしました。その結果はどのようだったのかお聞きしたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 この件につきましては、平成18年、今年の3月に現地確認、それと元従業員の事情聴取等を行い、それからこの事例自体が平成15年度の事案でございまして、実際調査をやりましたけれども、通報内容のとおりに実行されたかどうか、これを確認することは難しかったところでございます。

(広田委員)
 私は、直接、この元従業員にお会いして、色々と事情をお聞きしました。

 そうするとですね、ここの事業者のところに10t車、ダンプね、大体6から7立平積まれているそうですけれども、1日に10回ないし15回往復した。それを毎日繰り返してきた。平成15年度の話。

 それをですね、一旦事業所に置いて、少し水を飛ばして、仮置きの場所に移して、土曜、日曜、祭日、お役所が休みのときに舎利蔵の方にね、投棄させていたと。

 確かに、従業員はトラックの運転手でもなければ、そのものじゃないから、直接的な話じゃありませんのでね、間接的なあくまでの話ですね。

 仮にこれが事実とすればですよ、1日10回ないし15回、それも10t車で、往復させたとなると、1日に少なくとも6立平か7立平ですから、6百立平ないし、多ければ1千立平になるんですよ。1日に6百立平か1千立平を搬入したと、このA社は、ということになるんです。

 次に移りますが、国の判断指針の中に、「性状等が必ずしも一定ではなく、飛散・流出又は崩落の恐れがある」とありますね、これは17年の7月でしたかね、国の指針が新たに総合的に判断するというふうに示された。

 17年7月の指針の中にあるわけですが、「崩落の恐れ」、舎利蔵ではですね、何度も土砂がずり落ちて、田畑や河川に埋めてしまっている、被害をもたらしている。

 それで、非常に私は、厳しくA社については思うわけですが、この会社の場合は台帳の備え付け、処理物の販売実績、そういうものを把握してあったのか、なかったのか。してあれば、それを何によって確認されたのかをお聞きしたいと思います。

(鳥飼監視指導課長)
 平成15年度の事案につきましてですが、建設汚泥処理物、これを販売実績等、これにつきましての帳簿等の作成というのはございませんので、これ自体の作成は指示をしていなかったということもございまして、販売実績は確認できておりません。

 なお、平成17年1月から6月の調査におきますこの事業所の実績でございますけれども、処理物の販売量が25,919立平との報告を受けております。これらの数量につきましては、処理物の購入者に対しまして調査を行い、請求書、それからその支払いを示す書類等で確認を致しております。

「業者の報告は額面通り受け止めてよいのか」

(広田委員)
 販売量が25,919立平。私の調査では、搬入量ね、それが19,174立平、約2万立平ですよ、6ヶ月で。

 さっき私が、1日6百ないし1千立平と申し上げました。これはあくまで15年度。その数からいきますとね、5日分なんですよ。1日にね、6百。ごめんなさい、月にするとね、3千でしょ。2万立平を6で割ったら、約3千立平ですね。そうでしょ。2万立平を6で割ったら、3千立平、月ですよ。これが、あなた達が把握した数値。

 ところが、先程、私が従業員の方で申し上げました6百ないし1千立平、6百で3千を割ったら5でしょ、5日分です。

 ということは、台帳に、これがそのままオーバーラップするとは限りませんよ、15年が17年にオーバーラップするとは限りませんが、しかし、それは百歩、千歩譲ったとして、5日分ぐらいの量なんですよ。

 ということはね、あなた方が調べている数値、額面通り受け取れないんですよ。

 それからね、国が言っている総合的な判断によると云々、今、申し上げましたように額面通り受け取れない数値、危うさ、pHの異常な高さ、調べました正式な検査器で、それから細れい化(細粒化)してね、何カ所もずったという事実、細れい化、要するにものすごい細かい微粒子です、掘って出てくるあれは。…水を含むと、また泥化する。

 その細れい化が原因でね、ずり落ちているという事実。それから、従業員の状況証言、直接証言ではありませんよ、状況的な証言。こういうふうなことがありますとね、総合的な判断をするとどうなるんですか。

(鳥飼監視指導課長)
 平成17年の上半期の販売実績の確認のための調査を実施致しました。これに対して提出された書類を確認したところにおきましては、不適正の事実は確認されておりませんけれども、今年度におきまして、販売された処理物の使用状況調査を実施しておりますので、この調査結果と併せまして判断してまいりたいと考えております。

(広田委員)
 それぐらいの答えしかできないと思います。実際ね。ですけれども、実態は額面通り、あなた達が把握している実態がね、額面通り受け取れないという事実。そいうことを指摘せざるを得ない。そういうことを踏まえてね、実態調査、これを更に厳しくお願いをしたいというふうに思います。

 そういうことを進めることによって、事業者の反発も聞いております。かなり厳しい。ですけれども、これをですね、きちっと県がなされば、不法投棄は防止できると私は思っております。そういう意味で、これからの不法投棄防止に向けて決意ですね、部長に再度、お聞きして終わりたいと思います。

(角環境部長)
 先程から申し述べてますとおり、廃棄物該当性の判断基準ということが示されておりまして、総合的に判断するということで、一見しただけでは建設汚泥の不法投棄かどうかというのは非常に難しいという部分がございます。

 現在、調査をしておるという、調査をですね、今後とも調査を継続するということで、処理の状況、販売の状況、販売された処理物の使用の状況、購入者側の使用の状況、こういったものをきちっと確認をして、不法投棄等の不適正処理が是正されるように努めてまいりたいというふうに考えております。

 それから、平成17年度に産廃税の導入に合わせまして、各保健福祉環境事務所に監視パトロールの車を増やしております。それから警察官OBによります廃棄物不法投棄等の対策専門員の増員、そういったものも行っております。

 それから、民間会社によります、先程、役所が休みのときに不法投棄するというふうなこともございますので、これも14年度からかと思いますけれども、民間会社によります委託を行いまして、土日、祝日それから平日の夜間、そういったものを含めまして不法投棄のパトロールという強化を行っておりまして、こういうことによりまして、廃棄物の不適正処理の防止に努めて、また、未然防止、発見した場合の早期是正というものに、今後とも、積極的に進めてまいりたいというふうに考えております。

(委員長)
 執行部に申し上げますが、先程、広田委員の質問に対しての答弁、保留答弁はできますか。

(鳥飼監視指導課長)
 廃棄物処理法で事業者に帳簿の整備が義務付けられておりますのは、産業廃棄物処理施設を有する事業者で、処理施設で処理している物ごとに帳簿を付けると、それと特別管理産業廃棄物を排出する事業者には廃棄物処理法で義務付けられております。

(広田委員)
 わかりました。

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