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福岡県議会議員/広田誠一
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| 八木山バイパス有料道路の案内板について 飯塚市街地、不親切な経路案内/広田県議「県がリードし有機的連携を」(11/13 土木委) |
| 11月13日行われた土木常任委員会で、広田誠一県議は八木山バイパス有料道路の案内板について、飯塚市街地における不親切な経路案内を取り上げ、リード役を担うべき県の姿勢をただした。 (中山道路維持課長) それでは、要求資料の1ページをご覧下さい。 図面の左側が福岡方面、右側が田川方面になります。現状の標識は、福岡方面より田川方面に向かう場合、又は、その逆のコースの場合においても、八木山バイパスから国道200号の弁分交差点、片島交差点経由、現道国道201号を通っていくような表示になっております。 資料の2ページに弁分交差点、片島交差点付近の標識の写真を1ページの番号にあわせて載せているのでご参照下さい。現在、平成15年度に飯塚市鶴三緒の国道211号まで供用されていますが、これから県道鶴三緒田川線までを重用して、県道飯塚田川線まで供用されておりまして、写真番号Oを見て頂くと田川方面への表示が御座いません。 福岡から飯塚を見て、田川に向かう国道201号の整備計画は、八木山有料バイパスを出て、飯塚庄内バイパスに至るルートになっております。平成18年度で口の春稲築線まで、さらに田川までは平成20年度に開通するというふうに聞いております。 今後、県といたしましては、北九州国道事務所と協議し、随時、開通区間の飯塚庄内バイパスに導くように標識を整備していく予定であります。説明は以上で御座います。 「経路案内板の設置者は」 (広田委員) 説明ありがとう御座いました。 私は、篠栗から八木山バイパス有料道路を使い、飯塚の筑豊ハイツまで行くのに、有料道路を出まして、そのまま田川の標識の方向に向かいました。ところが、途中、田川という文字は、(19)、(17)には表示されておりましたが最後の(16)番のところで、スポッと田川の文字が抜けていました。非常に戸惑いました。 それと、今度は、筑豊ハイツからの復路、遠賀川を渡ってすぐ左に折れまして、堤防に沿って進みました。途中、その有料道路の標示板が全く無いんですよ。 市の市道だからと思いましたけれども、それでその調査をお願いしたところ、市街地、市道には、付けられていない。途中何度も交差点にぶつかりましたが、交差する道路幅と、道路幅が変わらない、むしろ大きい場合もあります。 そのたびに戸惑ってしまい不親切な案内表示だと思いました。市街地、市道たりとも、必要なのではないですか。いかがですか。それと、経路案内板の設置者はどこですか。 (中山道路維持課長) 経路案内板の設置者は、まず道路管理者、当該、市道であれば市、県道であれば県、補助国道であれば県、ということになりますが、単独で有料道路の標示をする場合には、西日本高速が占有者として市道、あるいは県道に取り付けることも御座います。で、実際的に何カ所か設置されております。 (広田委員) その案内板の設置について関係機関で協議されると思いますが、いかがですか。 (中山道路維持課長) この度、口の春稲築線まで18年度までといった中で、関係機関と協議をやっておるところで御座います。 (広田委員) 念のため、関係機関というのは? (中山道路維持課長) 主に国土交通省、北九州国道事務所、それから県土木事務所で御座います。 (広田委員) それでもう一つ、筑豊ハイツの案内板がほとんど見当たらなかったんですけれども、こういうのはどこが設置するのですか。 (中山道路維持課長) 県公園でありますと、建築都市部の公園街路課。 それから、もう一つ上物が御座いますが、筑豊ハイツの部分につきましては、前は庄内町、今は飯塚市が管理者となっており、当該、そういった経路案内で大きなものであれば、市用地であれば、その経路案内に案内表示しますが、施設管理者が案内標識を出すというふうになっております。 「セクショナリズム廃し県がリード役を」 (広田委員) 高齢者のドライバーも増えてきております。利用者の層が拡大してきています。 道路案内板や重要施設については横の連携を有機的に行っていただきたい。でこれらについて、最終的にどこがリードして、進めていくのか。 役所は、守備範囲の守りだけしっかり固めて。よそが使えない、こういった姿勢だけ見えますが。納税者である県民からすると、役所のセクションは関係ないです。今年の6月でしたか?久留米地区で市道の工事が、道路が、完成しているにもかかわら ず、信号機の設置が遅れましたね。 これは、市道ということでしたけれど、県が総合的リード役を果たせば、このようなことはないと思います。課長としての考え方を確認しておきたい。 (中山道路維持課長) 今、委員のご質問のなかで、私のお答え範囲が標識についてですが、その分について回答させて頂きます。標識につきましては、主要幹線道路につきまして、国と協議機関を作って、経路案内の設置に努めているところで御座います。 後、主要幹線に載らない経路案内、市道、そういったものにつきましては、関係機関とうまく十分協議致して参りたいと考えています。 「地方公務員としての服務の基本原則は」 (広田委員) 最後に部長に。地方公務員としての服務の基本原則を確認したい。基本原則は、どうなってますか。 (岩崎部長) お答え致します。 地方公務員法としての・・・私、条文・・・分かりませんけれども、やはり、当県・・・の話しの中で、さまざまなご指摘の信号機の話しなども出ましたけれども、それぞれ道路をつくっていくネットワークの話しもあると思いますが、これについては、国、県、市、さまざまな管理者御座いますけれども、県が事業の中心となって事業の円滑化、それから利用者の利便性、そういったことを広く全般について、調整を図っていくものと考えております。 「公務員は全体の奉仕者」 (広田委員) 県が、中心となってという表明ですね。公務員法の30条。服務の根本基準には「全ての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ職務の遂行にあたっては、全力をあげて、これに専念しなければならない」と記されています。 あくまでも全体の利益のために。自分のセクションだけ守ればいいという問題ではない。全職員ひとり一人が、県知事と同じ自覚、責任のうえで仕事するんだという、そういう姿勢を貫いて頂きたい。 (岩崎部長) まさに、全体の奉仕者として、県民の得る利益を最大にとりおいて、今後とも全力でやっていこうと思いますし、今日、土木部揃っておりますけれども、肝に命じて、そういう形でやっていきたいと思います。 |
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