警察委員会 警察の不祥事

2001.12.17 : 平成13年 警察委員会 
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◯広田誠一委員 警察官の不祥事問題、昨年と今年にかけて見ても、昨年四月、そして十二月のこの委員会で警務部長が陳謝されましたね。そして今年、今回こうした形で三回目。昨年と今年にかけて三回連続しておる。これは何やっておるかということになりますよね。しかも、いろいろと出ていますので繰り返しませんが、情報を漏えいして金を収受した。しかも、新聞報道によると、暴力団、山口系の組組織に関連していた、資金源を提供した形になっていたと報じられていますね。これは二重の罪ですよね。許しがたい事態です。この辺について、捜査中ですので、暴力団云々という事柄についてはお答えできないと思いますが、いずれにしましても、新聞のインタビューに、真相を徹底して究明して、情報をきちっと開示していきますと部長は答えられていますね。まず、この辺、改めて確認したいと思います。お聞きしたいと思うんです。

◯土井弥一郎委員長 大庭警務部長。

◯大庭警務部長 御指摘のとおりでございまして、委員もおっしゃったところでございますけれども、細かい捜査中の案件につきましては、なお捜査中でございますので、具体的には申し上げにくい状況にあることをまず御理解いただきたいと思っております。
 それと、内容について公表してはということだと思いますけれども、今後、公判廷でのさまざまな公判の運営ということが出てまいると思いまして、その中で、公表、広く御説明申し上げることになかなかなじまないものも多いのではないかと思っておりますけれども、そういった中で、公表、御説明できるものについては、しかるべき時点で、何らかの形で御説明を申し上げる機会を持ちたいというふうに考えてございます。

◯広田誠一委員 具体的に聞きますけども、監察官室の監察です。昨年から強化されていますよね。にもかかわらず、こういう事態。そして、陳謝の言葉はいつも同じです。人事、業務管理を図り、倫理教養を徹底していきますと。本当にこういう言葉が空疎に聞こえます。だって、同じことを答えているんだから。ですから、これは構造的にどこか問題があるのではないかということをみんな感じています。そのために、今回、職務倫理委員会を結成されて、問題点を摘出して、その改善策を練っていく、これは非常に期待したいと思います。ただ、本部長を委員長としてと記事にはなっていました。それは本部長の意気込みはわかりますけど、やはり外の第三者の目にさらすといいますか、第三者の意見を聞くということが大事ではないかと思いますが、その倫理委員会について、そういう考えを私は持っているんですが、その点についてお答えください。

◯大庭警務部長 職務倫理委員会の中に第三者の何らかの意見を反映したらどうかという御趣旨かと思いますけれども、いろいろなやり方があるかと思いますけれども、委員の御意見、貴重な御意見でございますので、今後、参考にさせていただきたいと思っておるところでございます。

◯広田誠一委員 それと、監察官室の監察。強化されたわけですけども、簡単でいいです、具体的に、どういうふうになさっているんですか。

◯大庭警務部長 監察はどのように運営しているかという御趣旨かというふうに理解しておりますけれども、監察、大きく三種類に分けて運営しております。まず、総合的な運営状況を把握するための総合監察、次に、監察項目を指定いたしまして、抜き打ち的に実施いたします随時監察及び本部長等が特に命じた監察項目についてする特命監察の三種類があるところでございます。

◯広田誠一委員 抜き打ち的に監察すると。事前通報なしということですか。これはいつごろから始められたんですか。

◯大庭警務部長 規模の大小はいろいろあるかと思いますけれども、従来から実施してまいったところでございます。ただ、昨年の警察改革を推進する中で、監察官室に特命監察官を配置するなど体制の強化を図る中で、より効果的にと申しましょうか、随時監察を実施するようになっておるという状況でございます。 ◯広田誠一委員 私は、随時監察をいつからしているんですかと。前々からやっていたということですか。私が知る限りでは、昨年からと聞いていますよ。その辺はあれでしょうからいいでしょう。
 それで、構造的な問題、さまざまな問題をこれから分析をして、その問題解決に当たっていかれるということですので、この辺でとどめますけども、やっぱり肝心なのは警察職員の意識、それが最大の問題と思います。職員相互の意思の疎通、それから風通し、透明性、そういうことのための職場環境の確保のために、第一線とトップの関係です。意見を常に通わせる、そういうシステムになっているんですか。あるいは本部長さんと第一線との関係、意見聴取の機会というんでしょうか、そういうふうなぐあいはどういう状況になっているんですか。

◯大庭警務部長 第一線の意見をどのように反映するか、特に、本部長との関係において、どういう形になっているかという御指摘かと思っております。
 まず、制度的なところでございます。県警といたしましては、これまで現場の職員の意見を反映いたしまして、風通しのよい、効率的な業務運営の推進に努めているところでございますけれども、制度的には二つございまして、その一つは、業務改善に関する、さわやか改善活動というものを従来から実施しております。これは各所属か、あるいは警察署になりますけれども、各所属ごとに結成された係単位のサークル活動などを通じまして、職員が日常の業務を合理化、省力化するためのアイデアを出し合い、それを自分たちで実施していくというものでございます。制度面での二つ目では、勤務条件に関する、いきいきシステム21という制度がございます。これは各所属ごとに、職員の各層から選ばれたメンバーで構成する協議会を結成いたしまして、ここで職員から寄せられた勤務条件に関する意見や要望等をお互いに検討したり、あるいは本部に検討してもらうためのシステムでございます。
 次に、本部長と第一線職員との関係でございますけれども、県警察では、県民の目線に立った警察活動を推進するということから、警察本部長が直接第一線の職員と対応することで現場の生の声を警察業務運営に反映するという目的で、本部長との意見交換会を随時実施しておるところでございます。

◯広田誠一委員 その辺、しっかりとお願いしたいと思いますが、この件について、最後に私、要望いたします。私は福岡市東区に住んでおりますが、校区に二十人前後の警察OBの方が住んで、そして地域でしっかり活躍されています。そういう先輩のOBの警察官の方々が一様に、今の警察は一体全体どうなっているのかと、このところの県警の不祥事を本当に一方ならぬ心配されています。そして、口々に言われますのは、伝統の福岡県警としてのプライドを忘れるなと伝えてくれと。昨日もそういう意見をいただきました。どうかその先輩が築いてきた歴史と伝統、警察魂、これを本当に呼び覚まして、そして二度とこうした県民の信頼を裏切るようなことのないように再発防止に努めていただきたいし、ぶざまな部長の陳謝を繰り返すことのないようにお願いして、この不祥事問題については以上で終わらせていただいて、倫理規定の問題について聞かせていただきます。
 先ほど、職員倫理条例、行橋土木事務所の汚職が発覚し、これがきっかけとなって条例の制定をしているという御説明でしたね。私、こういう動機づけ、条例を制定するきっかけ、それを条例の前文にきちっと形づけることが必要ではないかと思っているんです。これは本来は総務委員会のことと思いますが、言えるところがないから、お許しいただいて、私、申し上げているんですが、北海道の倫理条例では明確にうたっています。読み上げます。「道においては」、北海道ですね、「道においては、不正な予算執行などにより道民の道行政に対する信頼を損ねる事態を招くに至った。職員は、この事態を深く反省し」云々と、きちっとこういうことをうたっています。ですから、今回提案がございます条例の流れ、あるいは全体をわかりやすくするためにも、これを前文を策定して、動機づけをきちっと盛り込むというふうに私は思っておりますが、この点について感想を述べてください。

◯大庭警務部長 これの前文でございますけれども、これは一般的に、本文では表現しがたい条例の目的や基本理念、制定の趣旨などを述べるものでございます。本県条例では、本文の目的や基本的心構えの中におきまして、その内容を明らかにしておるところでございます。また、国家公務員倫理法や、あるいは他県条例を見ましても、北海道を除いては、かかる規定はないものと承知しておる次第でございます。

◯広田誠一委員 確かにおっしゃるとおり、ほかのところがやっているから自分のところもやれとは申し上げません。ただ、県民の立場から、わかりやすくするためにも必要ではないかという趣旨でお尋ねしております。  それで、去る十二日、福岡地裁で、さきの行橋土木事務所発注工事をめぐる贈収賄事件で、前所長らの有罪判決がございました。公務員の信用失墜行為に当たるということで、地方公務員法二十九条、懲戒規定を適用したというふうに報じられております。この地方公務員法と今回提案された職員倫理条例の差異、違いを教えてください。

◯大庭警務部長 公務員の倫理に関しましては、基本的には、地方公務員法において、服務の根本基準をはじめ信用失墜行為の禁止、さらには秘密を守る義務などが規定されておりますが、倫理条例では、地方公務員法よりさらに踏み込み、倫理行動規準や禁止行為等を規定しておるところであると承知しておるところでございます。

◯広田誠一委員 わかりました。  それで、この条例の場合、罰則規定がないですね。禁止規定に違反した場合はどうなるのか。それから、その罰則規定を設けない理由を教えてください。

◯大庭警務部長 まず、倫理条例違反についての場合でございますけれども、職員が倫理条例で禁止される行為を行った場合につきましては、地方公務員法上の懲戒処分の対象となり、そういう意味で、実効性は担保できるのではないかと考えております。また、さらに職員がその職務に関して利害関係者から贈与等を受け取った場合については、別途、刑法上の刑事罰の対象となることが出てまいるのではないかというふうに考えております。

◯広田誠一委員 わかりました。要するに、あるまじき職員としての倫理を規定したものだから、罰則はまた法律で厳しく取り締まるとして、行政処分ということでうたわれていくというふうに理解すればいいですね。

◯大庭警務部長 基本的には、そのとおりだと理解しております。

◯広田誠一委員 わかりました。  以上で終わります。